憲法36条

日本国憲法の第36条とは、公務員による拷問や残虐系の禁止を定める憲法なのだそうで。

その中に「公務員による拷問は絶対に禁ずる」といった文面があるそうなのですが、先頃の自民党憲法草案では、この「絶対に」の部分を削除しよう、と。

そういう話になっているのだそうです。

公務員は拷問や虐待することを禁ずるぞ!・・・ま、時と場合によるけど。

・・・って事??

草案とはいえ・・・なんでこんな事わざわざするんでしょうね。

普通に考えたら「この絶対にの部分は必要ない」とは思わない話だと思うんですが。

警察が犯罪者に対して思いっきりなんだの、かんだのって事??

うーん・・・

こういう「からくり」めいた改正って、いっぱいあるんだろうな・・・きっと。

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