よく「疑わしきは罰せず」という言葉を聞くのですが。
「疑わしきは罰せず」だから、疑いたくなるものを罰せはしない??・・・ということ?
・・・よくわからん。
具体的な意味がいまいち不明瞭だったので、ちょっと調べてみました。
とりあえずウィキペディアによると・・・
「疑わしきは罰せず」は「刑事裁判における原則」であり、
ラテン語を直訳した「疑わしきは被告人の利益に」ともいう、と。
・・・うん、まだよくわからない。
さらに、
「刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に事実認定をする。」
あー、なるほど・・・と、言いたいが・・・
よくわからない。
まあ、いろいろと調べてみると、「100%有罪」以外は「無罪かも」だと。
「絶対に悪」である以外は、悪だと言ってはいけない、と。
疑わしいだけで犯人扱いしてはいけない、と・・・
そういうことか。
ようやく、なんとなくわかったような気がする・・・